定数配分の違憲認められず
衆院東京4区、10月に補選
---最高裁、選挙やり直し請求却下
2003年11月の衆院選の小選挙区の定数配分が違憲だったとして、東京4区の有権者が都選挙管理委員会に選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は19日、請求を却下、有権者側の敗訴が確定した。訴訟の終結を受けて、同区の補選は公職選挙法に基づき、10月23日に実施される。一審・東京高裁が昨年12月、「定数配分は国会の裁量範囲内」として請求を棄却したため、有権者側が上告。しかし、03年に同区で当選した中西一善元衆院議員が今年3月、強制わいせつ事件で辞職したことから、同小法廷は「選挙無効を求める訴えの利益がなくなった」として、「門前払い」に相当する請求却下を改めて言い渡した。 (日本経済新聞<電子版>/2005年7月19日11:54)
定数訴訟とは1票の価値の平等を求めるものです。日本国憲法によれば、その前文において
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するものと規定されています。さらにその第十四条では
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。と規定されています。
つまり、国会議員を通じて自らの主権を行使することになっているのですから、その選挙にあたって投ぜられる1票に軽重があってはならない、と憲法は言っているのです。
であるならば、一般常識に反した重さの違いがあるのに「定数配分は国会の裁量範囲内」などと及び腰の姿勢を取り続けている司法は自らの役割を放棄しているとしか言いようがありません。この裁判の求めていたものが選挙の無効であり、当選者が辞職しているのだから訴えの利益がなくなったとするのはわかります。がしかし、原告らは選挙の無効を求めるという形を通じて1票の価値の著しい不平等の是正を訴えているのです。そのことを汲み取った判決を出すべきであったと思います。「定数配分は国会の裁量範囲内」であるとしても5倍もの差を放置しているのです。国民の権利がないがしろにされているのですから、それを早急に正すよう促すことは出来るはずです。
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